原文:約1年2ヶ月の空白期間がある取引でも,一連計算した過払金の支払いを株式会社武富士に命じた判決
平成22年2月18日,東京簡易裁判所は株式会社武富士に過払金約76万円の支払いを命じる判決を出しました。
株式会社武富士は,本件の取引が「平成9年11月4日から同12年8月2日まで(第1貸付)」と「同13年9月27日から同18年2月7日まで(第2貸付)」の「2個の個別取引である。」と主張していました。
しかし,東京簡易裁判所は「原告及び被告武富士との本件取引は,基本契約に基づくもので,以下の事由により,一連取引である事実を認めることができる。@原告,被告武富士の間の取引期間 第1取引の期間は2年9か月継続した上,第1取引及び第2取引の空白期間は約1年1か月であるところ,第2取引の期間は約4年5か月に及んでいる事実を認めることができる。A基本契約書の返還の有無及びカードの失効手続の有無 第1取引の後,被告武富士で保管され,原告は返還された事実がない。また,原告は,被告武富士から第1取引の終了後,カードを返還された事実が認められない。B原告及び被告武富士の間の接触状況 第1取引終了後,被告武富士は3か月に1回程度の頻度で,原告に対し,貸付けに関する勧誘が行われていた事実が認められる。C被告武富士による与信審査は,第2取引に際してその事実がない。」と判断しました。
そして,東京簡易裁判所は,株式会社武富士に全ての取引を一連計算した過払金約76万円を支払うように命じる判決を出したのです。


