管財制度とは?
A.管財制度とは、免責不許可事由がある場合などに、裁判所が選任した破産管財人にその人の誠実さなどを調査させて、免責するかどうか決めるという制度です。
破産管財人がつくのは、(1)給料が差し押さえられてしまった場合やその可能性がある場合、(2)一部の貸し主にだけ弁済してしまった場合、(3)免責を受けるために破産者の人柄を知る必要がある場合、(4)不動産などの価値の高い財産を持っている場合などです。
この中で、一番重要なのが、(3)免責を受けるために破産者の人柄を知る必要があって破産管財人をつける場合です。
この場合、本来なら免責不許可事由があって免責を受けられない可能性があります。しかし、裁判所は、破産管財人をつけ、申立人の誠実さを確認することによって、なんとか免責してあげようとしているのです。
ですから、破産管財人にいろいろ聞かれた場合、正直に答えてください。管財手続きでは嘘をつかずに正直であることが何より重要です。
また、管財人から依頼されたことには積極的に協力してください。このようにして誠実であることが認められると破産管財人は免責相当という意見を書いてくれます。そうすればほとんどの場合は最終的には免責になります。


