過払いはどうして生じるのですか?
過払いが生じるのは、サラ金が利息制限法の上限金利を超える高い金利で貸付を行っているからです。
利息制限法の上限金利は、10万円未満の借入の場合は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の場合は年15%となっています。この割合を超えた金利をつけてはならず、つけた場合には超えた部分の金利は無効になります。
従って、サラ金に利息として支払ったお金のうち利息制限法の上限金利を超える部分は元本の支払いにあてることになります。
このような計算を利息制限法に基づく引き直し計算といいます。
利息制限法に基づく引き直し計算を借主とサラ金との全ての取引について行うことにより、借金の元本がなくなり、過払いになる場合が出てくるのです。
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