専業主婦の方、注意
今年の6月に改正貸金業法が完全施行され、総量規制によって年収の3分の1までしか借入れができなくなります。それに伴い、1つの貸金業者から50万を超える借入れをする場合、または複数の貸金業者からの借入れの総残高が100万円を超える借入れをする場合は、源泉徴収票等の収入を証明する書類を提出しなければいけません。例えば、すでにA社から50万円、B社から30万円の借入れがある場合に、新たにC社から30万円の借入れを行う場合、総残高が110万円となり100万円を超えますから、C社から収入証明書の提出を求められます。
上記の総量規制は原則個人ごとに考えますが、配偶者と併せた年収の3分の1までは配偶者貸付けとして例外的に借入れることができます。ただし、その場合は、配偶者の同意書や夫婦であることを証明するために住民票などを提出する必要があります。例えば、夫の年収が350万円、妻の年収が100万円の場合、妻は夫の年収と併せて450万円の3分の1、すなわち150万円までの借入れが可能ですが、夫の同意書や住民票などの提出を求められます。また、この場合、妻が150万円の借入れをすると、夫は貸金業者からの借入れが制限されます。
そのため、すでに総借入額が年収の3分の1を超えている方や、専業主婦(夫)の方などで配偶者の収入証明書や同意書等の書類を出せない場合は、新たな借入れをすることができなくなります。ですので、今のうちから債務整理することをご検討されるのがよろしいでしょう。


