過払い金のことは過払い金のひろばで解決! 弁護士法人ベル法律事務所

過払い金のひろばTOP > 専業主婦の方、注意

専業主婦の方、注意

 今年の6月に改正貸金業法が完全施行され、総量規制によって年収の3分の1までしか借入れができなくなります。それに伴い、1つの貸金業者から50万を超える借入れをする場合、または複数の貸金業者からの借入れの総残高が100万円を超える借入れをする場合は、源泉徴収票等の収入を証明する書類を提出しなければいけません。例えば、すでにA社から50万円、B社から30万円の借入れがある場合に、新たにC社から30万円の借入れを行う場合、総残高が110万円となり100万円を超えますから、C社から収入証明書の提出を求められます。
 上記の総量規制は原則個人ごとに考えますが、配偶者と併せた年収の3分の1までは配偶者貸付けとして例外的に借入れることができます。ただし、その場合は、配偶者の同意書や夫婦であることを証明するために住民票などを提出する必要があります。例えば、夫の年収が350万円、妻の年収が100万円の場合、妻は夫の年収と併せて450万円の3分の1、すなわち150万円までの借入れが可能ですが、夫の同意書や住民票などの提出を求められます。また、この場合、妻が150万円の借入れをすると、夫は貸金業者からの借入れが制限されます。
 そのため、すでに総借入額が年収の3分の1を超えている方や、専業主婦(夫)の方などで配偶者の収入証明書や同意書等の書類を出せない場合は、新たな借入れをすることができなくなります。ですので、今のうちから債務整理することをご検討されるのがよろしいでしょう。

0120-44-2583 過払い金の相談はベル法律事務所-過払い金のひろばメールでのお問合せはこちらから

■サイト内検索

■札幌支店

札幌市厚別区厚別中央一条6丁目3番1号
ホクノー新札幌ビル 605号室
札幌支店地図
TEL:011-890-0017
e-mail:メールでの問合せ

■過払い金の相談について

土曜日・日曜日・祝日にも法律相談ができます。
過払い金の相談詳細

■過払い金用語集

過払い金のひろばに出てくる過払い金関連用語の説明です。
過払い金用語集へ

■借金相談なんでも掲示板

サラ金やヤミ金、金利や取立てなど借金についての情報の交換や相互の交流、借金でお困りの皆さんからの質問、その他借金に関することを気軽に書き込める掲示板です。
借金相談の掲示板へ

■弁護士費用について

過払い金時の弁護士費用については下記をご覧下さい。
過払い金の弁護士費用

■サイトマップ

過払い金のひろばのサイトマップです。サイトで迷われた方はご覧ください。
サイトマップ

■事務所概要

弁護士法人 ベル法律事務所
東京都豊島区池袋2丁目38番2号 cosmy1ビル1階
【ベル法律事務所地図】
TEL:03-5957-5528
E-mail:メールでの問合せ

■モバイル法律事務所

モバイル法律事務所
http://bellmobile.jp
docomo,softbankに続きau向け5/28(木)リリース

■携帯サイト

過払い金のひろばの携帯用サイトです。ぜひ、お気軽にご利用下さい。

■ベル法律事務所運営サイト